地代等の増減額を弁護士に依頼して実現したいと考えた場合、弁護士費用はどれくらいになるのでしょうか。

いつものように旧日弁連報酬基準をみますと、賃料増減額請求事件については、「増減額分の7年分の額を経済的利益とする」という基準が設けられております。

たとえば、借り主に対し、着手時に月額5万円分の増額を求める事件を弁護士に依頼したとします。
この場合の経済的利益及び着手金の目安は下記のとおりとなります
                                      記
月額5万円×12か月×7年=420万円(経済的利益)
420万円×5パーセント+9万円=30万円(税抜)

そして、調停・訴訟を経て、月額3万円の増額で和解したとします。
この場合、獲得した経済的利益及び報酬金の目安は下記のとおりとなります。
                                      記
3万円×12か月×7年=252万円(獲得した経済的利益)
252万円×16パーセント=40万3200円(税抜)

減額請求についても同じように計算していきます。

大宮桜木町法律事務所では、上記旧日弁連報酬基準を目安にしながら、案件に応じ、適切な弁護士費用をご提示しております。