家賃滞納

家賃を滞納している借家人に対しては、未払い家賃の請求、契約解除と立ち退き請求などの対処が考えられます。
滞納月が数か月に及ぶ場合には、内容証明郵便による支払い請求などから交渉していきます。
それでも支払い請求に応じない場合には、連帯保証人に請求することも検討します。

再三の請求にもかかわらず家賃を支払ってくれない場合や、契約にない利用方法をしている場合など、家主と賃借人との間で信頼関係が崩れてしまった場合には、当該物件の明け渡しを求める法的措置をとる必要があります。

通常は内容証明を送付して契約の解除及び明渡しの催告をしていきます。それでも応じないような場合には明渡しの裁判を行うことになります。

原状回復と敷金

近時、賃貸人と賃借人との間で、原状回復や敷金をめぐるトラブルが起きています。
主に、賃借人が原状回復の負担をどこまで負うかが争われます。
国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出されていて参考になりますが、訴訟になれば裁判所が最終的に判断することになります。

賃貸人としては、賃借人に適正な範囲の原状回復費用を負担をしてもらい、敷金内でおさまれば残額を返還します。
敷金を越えて適正な原状回復費用が発生すれば、その分を賃借人へ請求することができます。