婚姻費用を請求すると,義務者(多くは夫)の側から,「別居して出て行ったのは権利者(多くは妻)である」,「別居の原因は権利者にある,だから婚姻費用を支払う義務ない」と主張されることがあります。
しかし,実務的には,別居原因が権利者のみにある事実(有責性)を認定できる的確な証拠資料がない限り,裁判所が別居原因がどちらにあるか審理をして婚姻費用支払いの是非を決めるという扱いはしておりません。
審判でも上記と同じ考えがとられていると思われます。
婚姻費用を請求すると,義務者(多くは夫)の側から,「別居して出て行ったのは権利者(多くは妻)である」,「別居の原因は権利者にある,だから婚姻費用を支払う義務ない」と主張されることがあります。
しかし,実務的には,別居原因が権利者のみにある事実(有責性)を認定できる的確な証拠資料がない限り,裁判所が別居原因がどちらにあるか審理をして婚姻費用支払いの是非を決めるという扱いはしておりません。
審判でも上記と同じ考えがとられていると思われます。