離婚事件は当事者が感情面で対立することが多くありますが,金銭面での対立も多く見られます。
その代表が財産分与といってよいでしょう。
財産分与とは,夫婦が結婚してからともに形成した財産を,原則として2分の1の割合で分ける手続を意味します。
一見簡単そうにみえますが,決してそうではありません。
今回は財産分与の対象(共有財産)について見ていきます。
財産分与の対象には,預貯金,不動産,生命保険及び株式など様々な財産があります。
その例外が以下に述べる二つの特有財産です(民法762条2項)。
まず,結婚前に夫婦の一方が取得した財産は財産分与の対象になりません。
たとえば,結婚して主婦になった妻が,結婚するまで働いて蓄えた定期預金や退職金を挙げることができます。
次に,結婚後に取得した財産であっても,夫婦の一方が自己の名義で取得した財産は財産分与の対象となりません。
たとえば,相続により取得した財産を挙げることができます。
なお,特有財産でも例外的に分与の対象になるケースがありますが,今回は触れません。