さいたまの裁判所では,集団免責審尋期日は,原則として破産した方が出廷しなければなりません。

しかし,特別な事情がある場合には,出廷しないケースもあり得ます。たとえば,破産する方が身体障害者の方で,出廷が困難な場合に集団免責審尋期日を経ずに免責決定をいただいた経験があります。

なお,単に体調の不調やうつ病などの精神疾患だけでは,原則どおり出廷が必要となるものと思われます。

その他,裁判所によっては,同時廃止の場合,原則として書面審理のみの運用とする裁判所もあります。この運用の場合,そもそも裁判所に出廷することはありません。

個人的には,破産した方の新たな決意のためにも,一度は裁判所に出廷して裁判官の話を伺うことは重要なことではないかと考えております。