地代増減額請求権は、どのような要件を満たした場合に行使できるのでしょうか。
以下、土地の地代の増額請求を例にご説明します。

借地借家法11条は、地代が、概略以下のいずれかに該当し不相当となったこと、及び地代を増額しない特約がないことの2つを要件としております。

 ① 土地に対する公租公課が増額した
 ② 地価の高騰その他経済事情が変動した
 ③ 近隣の地代水準との比較で不均衡が生じた

上記要件を満たした場合に、地代は客観的に相当な額に増額されることになります。
地代の相当性については、利回り法、スライド法、差額配分法、賃貸事例比較法、公租公課倍率法といった算定方法があります。

最後の公租公課倍率法は「3倍ルール」と呼ばれたりもします。

これは固定資産税と都市計画税の合計額の3倍程度を相当な地代額とする算定方法です。算定が簡便にできることから、増額の一つの目安とされております。