お亡くなりになった後、相続人たちが遺産をめぐってもめないようにするには、遺言書を作成しておくことが大切です。
適正な遺言書があれば、相続において遺産分割をめぐる紛争を予防することができます。
多額の財産がある場合はもちろんですが、そうでなくても、たとえば、遺産となる財産の多くが自宅不動産で占められていて複数の相続人がいるケースでは、自宅不動産を誰が取得するか、取得する人を決めても他の相続人の分け前をどうするかなど、諸問題をあらかじめ考え、遺言書で筋道を示しておく方が安心できるでしょう。
遺言書はご自身で作成することもできますが、弁護士が遺言書の作成をサポートすることもできます。
遺言書には、法律上、複数の種類がありますので、ご相談の際には、ご希望に沿う形の遺言書を検討していきます。