物損事故で修理費を請求する場合、修理見積を取りますが、その全額を請求できるとは限りません。

まず、修理内容の必要性や相当性などの理由で、相手方から争われる可能性があります。

また、自動車の価値を超える修理見積があっても、時価額の限度で認められるに過ぎないことが多いです。つまり、修理費全額は払われないことがあるわけです。経済的全損といいます。
そのため、特に年式が古い自動車の場合には、時価額にも気を遣う必要があります。

他に、過失相殺によって減額されることもあります。