大宮桜木町法律事務所に依頼された上尾市在住のBさんから「入通院慰謝料は入通院の期間に応じて算出されるということですが,通院さえしていればよいのですか」という質問がありました(仮装事例です。)。

原則として入通院慰謝料は,入通院期間を基礎として算出します。
たとえば,むち打ちで3か月の通院ですと,別表2という表が適用され,慰謝料額は,53万円となります。

しかし,通院期間が長期にわたり,通院回数も不規則な場合には,入通院期間そのものから算出することが相当でない場合があります。

たとえば,通院が1年にわたるが,事故後相当期間経過後は不規則かつ月1,2回のペース程度しか通院していない場合などです。

裁判基準では,通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容通院頻度をふまえ,実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とするとされています。

上記ケースに該当する場合で,病院に通っていた期間が1年でも,実通院日数が50日の場合は150日を通院期間の目安として慰謝料を算定していくことがあります(50日×3=150日)。

上尾市在住のBさんからは,「よく分かりました。私の場合は医師の指示に従いしっかり治療を続けてきたので,入通院期間で算出ができたのですね。本来は治療の必要があっても,仕事などで満足に通院できないと,慰謝料の金額にも影響することになるのですね。」という回答がありました。