稀ではありますが,任意保険には加入しているものの,加害者が保険対応を拒絶するケースがあります。
この場合,保険対応ができないのが原則となりますが,保険金が支払われる場合は全くないのでしょうか。
この点,任意保険会社に対する被害者請求訴訟を通じて保険金が支払われるケースがあります。
具体的には,被保険者(加害者)に対する判決確定を条件に任意保険会社に対する被害者の直接請求が認められる場合をいいます。
この場合,加害者とともに,任意保険会社を裁判の当事者として加えることになります。
加害者に支払義務を認める判決が確定しますと,判決に基づき保険金が支払われることになります。
任意保険会社を裁判の当事者に加えるのは,いうまでもなく,加害者に資力のない(お金のない)場合があるからです。
但し,保険の約款内容によって異なりますので,加害者が任意保険に加入しているものの,保険対応を拒絶されてしまったケースは弁護士までご相談下さい。