強制保険の有無

近年自転車事故が増加しておりますが,法律上,自動車事故とはどのような違いがあるでしょうか。

 一つ目の違いは保険です。

 自動車の運転者は,自賠責保険への加入が義務付けられています。加えて,ほとんどの人が任意保険に加入しており,万が一事故が発生した際には,保険金で損害を填補することが可能となります。

 これに対し,自転車の場合には,自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません。 自転車事故の損害を填補する個人賠償責任保険などの保険があるものの,必ずしも加入率は高くないのが現状です。

 保険の有無は,自転車事故の被害者からすると,加害者に資力(財産)がなければ,適正な損害賠償の実現が困難となることを意味します。

 一方,自転車事故の加害者からすると,被害者の怪我の内容によっては,巨額の賠償責任を負担しなければならない可能性が生じることを意味します。

後遺障害の等級認定の有無

 自動車の交通事故との違いとして,後遺障害が発生した場合の扱いが挙げられます。

 自動車事故の場合,後遺障害については,公的第三者機関である自賠責損害調査事務所の認定手続が行われます。
 
 流れとしては,
    治療 → 症状固定 → 後遺障害認定または非該当

 後遺障害の認定があった場合,裁判所は基本的に等級認定の結果を尊重します(なお,被害者において,自賠責の認定等級と異なる等級を主張するケースもあります。)。

 これに対し,自転車事故の場合には,等級認定の手続はありません。したがって,相手方が争う限り,裁判で後遺障害の存在を主張・立証し,裁判所に認定してもらわなければなりません。

 その意味で,自転車事故で後遺障害が発生するケース(とりわけ,むち打ちなど)は,訴訟を提起しないと解決しないことが多く,時間がかかるといえるでしょう。

手続の利用面

 交通事故に限らず,損害賠償請求を行う場合,「交渉→裁判所の手続」,もしくは「交渉せずいきなり裁判手続」というルートを経るのが通常です。

 もっとも,自動車の交通事故の場合は,交渉(多くは保険会社との交渉)が不調に終わった場合,裁判手続でなく,交通事故紛争処理センターへの申立てを検討することがあります。

 交通事故紛争処理センターの申立手続があることから,自動車の交通事故で裁判所の調停を利用するケースは少ないといってよいでしょう。

 一方,自転車事故の場合は,調停での解決を求めたり,求められることが自動車事故より多いといえます。

 これは,自転車事故の中でも自転車同士,自転車と歩行者の事故の場合,交通事故紛争処理センターの申立てが利用できない点が影響しているかもしれません。