破産事件で弁護士はどのような活動をするでしょうか。
一つは,破産する方の代理人となって活動する場合です。申立代理人と呼ばれます。
もう一つは,裁判所から破産管財人に選任され,活動する場合です。
申立代理人と破産管財人は,別の弁護士が担います。当然,役割も異なります。
申立代理人は,まさに破産する方の味方です。
その人の代理人となって,破産の申立書類を作成し,破産に至る経緯,財産状況などを法的な観点から漏れなく裁判所に報告するよう努めます。
破産を申し立てるまでの債権者対応も申立代理人が行います。
その他,申立代理人には,破産者の財産を保全する役割もあります。たとえば,破産の申立前に財産が不当に流出しますと後々問題となりますが,そういった事態を未然に防止する役割もあります。
一方,破産管財人は,破産者の味方ではありません。
破産管財人は,様々な利害関係者の立場を代表します。破産管財人は,裁判所から選任されます。
破産者の財産を調査し,一定の財産をお金に換え(換価),債権者に配当する財産(財団)の増殖に努めます。
また,破産管財人は,第三者的な立場から破産者の破産に至る経緯,法律上免責が許されないケースに該当するか否かを調査し,裁判所に意見を出します。
さいたま地方裁判所に破産の申立がありますと,破産管財人はさいたまの弁護士が選任されます。当然ですが,破産者が管財人を選ぶことはできません。