破産手続では,退職金も,将来的に発生するものについては退職前でも財産として扱われます。

まず,勤めている会社が退職金制度のある会社かどうかを確認することから始まります。
会社にお願いして見込み額を出してもらうこともあれば,会社の退職金規程から自分で算出することもあります。

退職金が発生することになった場合,破産事件においては,さいたまの裁判所を始め,多くの裁判所が以下のような基準で換価の要否を判断します。

まず,支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権については,換価を要しないとされています。

たとえば,会社の退職金規程を調べた結果,現在の退職金見込み額が160万円だとします。
この場合,160万円の8分の1は20万円ですから,換価の必要はそもそもありません。

次に,支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える場合,退職金債権の8分の7は換価を要しないとされています。
裏返して言うと,8分の1相当額については原則として換価の対象になるということです。


たとえば,退職金見込み額が300万円だとします。
この場合,300万円の8分の1は24万円ですから,20万円を超えることになります。
この場合,退職金見込み額の8分の7である276万円は,換価を要しないことになります。しかし,24万円については換価の対象となります。

もっとも,他の財産と併せて,総額が99万円以下の範囲内におさまる場合には,一定の手続を経て,お手元に残せる可能性があります。

なお,企業年金制度を採用している会社にお勤めの方は,差押禁止財産に当たるかなど,規程及び法律をよく確認する必要があります。