加害者側の任意保険会社から、示談に向けて賠償額の提示があったとき、大切なことは、内容や意味をよく確認なさることです。
「よく分からないけれど、保険会社が言うのだから了解しよう」というのでは、交通事故の被害者として、適正な賠償を受けられない可能性があります。

交通事故の損害項目には、特に人身事故の場合、交通事故の専門用語のようなものが出てきたり、計算式がややこしかったりします。
提示してきたのは加害者側の任意保険会社ですから、そこに意味を尋ねるというのは一つの方法です。

ただ、あくまでも相手方ですので、被害者側の立場にたって相談をしたいときには、交通事故を取り扱っている弁護士にご相談いただくのは有益です。
弁護士にご相談いただいた際には、賠償額の提示内容を精査して、アドバイスを差し上げます。

もしご自身で対応なさるのがしんどい場合には、弁護士を代理人に選任して、代わりに対応してもらうこともできます。

大宮桜木町法律事務所では、交通事故に関する法律相談料は2回まで無料です。
なお、弁護士費用特約付きの保険に入られている方は有料となりますが、保険会社が一定額まで支払ってくれますので、1~2回目のご相談であれば、まず自己負担は無いと思います。

弁護士を代理人に選任する際は有料ですが、もしご相談者様の加入する任意保険等で弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社が費用負担してくれます。
なお、重大なけがや障害を負った場合や、死亡事故でない限りは、弁護士費用が300万円を超えることはあまり無いでしょう。

いずれにいたしましても、当事務所は、ご依頼いただく際、事前に弁護士費用をご説明しますので、ご安心ください。