交通事故でけがをする被害にあって、治療を受けても、残念ながら後遺症が残る場合もあります。その場合、後遺障害に関する損害賠償請求をすることができます。

後遺障害に関する損害賠償請求には、大きく、後遺症慰謝料と、後遺症逸失利益があります。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ってしまったことに関する慰謝料です。
後遺障害逸失利益とは、後遺症によって労働能力が失われた部分があれば、その分を賠償してもらうものです。

今回は、後遺障害慰謝料について取り上げます。

後遺障害慰謝料を算出する場合、どの基準を用いるかによって、金額が変わります。
交通事故の損害賠償基準には、大きく分けて、自賠責保険の基準、任意保険の基準、いわゆる裁判の基準があるからです。
後のものほど、金額が大きくなる傾向にあります。

弁護士が代理人として就任したときには、裁判の基準を使って計算していきます。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって変わります。
たとえば、頸椎捻挫などで見られる12級では290万円、14級では110万円くらいとされています(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』。日弁連交通事故相談センター東京支部。)。

実際には、後遺障害等級が非該当といって認められなかったり、一定の等級が認められても納得のいく等級ではなかったりすることがあります。
加害者側の保険会社が、後遺障害等級が非該当なのに後遺障害慰謝料を支払うことや、認定された等級より上の等級分のお金を払うことは、少なくとも任意では、通常期待できません。
そのため、後遺障害の等級認定をいかにしてもらうかが大切なのです。