交通事故でけがをする被害を受けて、いまだ治療中なのに、治療費を支払っている相手方の保険会社から、治療費支払の打ち切りを言い出されることがあります。
むちうち・頚椎捻挫のときに、多いかもしれません。

主治医としては、まだ医学的に治療の必要性・相当性があると考えている場合で、被害者としても治療の継続を希望するとき等は、困ってしまうこともあると思います。

治療費の支払継続を求める前提として、まずは、保険会社がどうして打ち切りにするのか、理由を確認する必要があります。
それは、抽象的な一般論なのか、その事案において法的・医学的な具体的根拠があって言っているのか等も含めてです。