交通事故のご相談で,加害者が任意保険に加入していないケースがあります。

このようなケースでは,大きく2つの問題があります。
一つ目は,車が壊れたときの修理代などの損害(物損)には,自賠責保険が適用されない点です。
したがって,原則として加害者に直接支払ってもらう必要があります。

もう一つは,加害者側の任意保険会社の示談交渉サービスを利用できない点です。
その結果,被害者は,被害者は加害者と直接交渉しなければなりません。
なお,示談交渉に警察が関わることはありません。

なお,稀ではありますが,加害者が任意保険には加入しているものの,保険対応を拒絶するケースもあります。
この場合も,任意保険会社は示談交渉等の対応ができず,多くのケースで保険未加入の場合と同じ問題が生じることになります。

これらの場合は,裁判に発展することもありますので,弁護士にご相談されるのも一つです。