財産分与はいつの時点に存在する財産を対象とするのでしょうか。
原則として夫婦の経済的な共同関係,協力関係が消滅した時点に存在する財産が対象となります。
したがって,夫婦が別居している場合は,別居時に存在した財産が財産分与の対象となります。
次に,財産分与の対象となるとして,預金など,財産は評価が日々変動します。それでは,財産分与の対象財産はいつの時点の評価を基準にするのでしょうか。
原則として夫婦の経済的な共同関係,協力関係が消滅した時点(多くが別居時)の評価額が基準となります。
したがって,別居時の預金額が100万円で,分与時の預金額が200万円の場合は,原則として100万円が分与対象財産となります。
逆に,別居時の預金額が200万円で,分与時の預金額が100万円の場合は,原則として200万円が分与対象財産となります。
しかし,基準時は一律に考えるべきでなく,事情によってはその後の財産の変動が考慮されることもあります。
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