退職勧奨は、会社が労働者に対し、任意に退職するよう促すものですから、労働者側は、応じる義務はありません。自由に決定することができます。

退職勧奨の回数、時間などによって、退職勧奨行為が違法であると評価される場合がありますので、会社側は注意が必要です。
労働者側から、違法な退職勧奨だと言われて労働トラブルに発展しないように、裁判例も参考に勧奨の進め方などを検討することが必要です。

労働者側としては、退職するつもりがなく、退職勧奨に応じる意思がないのであれば、会社にはっきりと伝えることが大切でしょう。

最高裁判所の判決でも、退職勧奨行為を違法と判断したものがあります。

大宮桜木町法律事務所は、退職勧奨に関する法律相談もお受けできます。